軒先に沿わせて屋根面からの雨水を受ける樋のこと。
部品を分割して納入し、現場で組立てを行う方式。
(建築基準法施行令より)
建築物の各階の床面積の合計による。ただし、法第五十二条第一項 に規定する延べ面積(建築物の容積率の最低限度に関する規制に係る当該容積率の算定の基礎となる延べ面積を除く。)には、次に掲げる建築物の部分の床面積を算入しない。
イ 自動車車庫その他の専ら自動車又は自転車の停留又は駐車のための施設(誘導車路、操車場所及び乗降場を含む。)の用途に供する部分(第三項第一号及び第百三十七条の八において「自動車車庫等部分」という。)
ロ 専ら防災のために設ける備蓄倉庫の用途に供する部分(第三項第二号及び第百三十七条の八において「備蓄倉庫部分」という。)
ハ 蓄電池(床に据え付けるものに限る。)を設ける部分(第三項第三号及び第百三十七条の八において「蓄電池設置部分」という。)
ニ 自家発電設備を設ける部分(第三項第四号及び第百三十七条の八において「自家発電設備設置部分」という。)
ホ 貯水槽を設ける部分(第三項第五号及び第百三十七条の八において「貯水槽設置部分」という。)
(建築基準法 容積率)
第五十二条 建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合(以下「容積率」という。)は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める数値以下でなければならない。ただし、当該建築物が第五号に掲げる建築物である場合において、第三項の規定により建築物の延べ面積の算定に当たりその床面積が当該建築物の延べ面積に算入されない部分を有するときは、当該部分の床面積を含む当該建築物の容積率は、当該建築物がある第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域又は準工業地域に関する都市計画において定められた第二号に定める数値の一・五倍以下でなければならない。
一 第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域内の建築物(第六号に掲げる建築物を除く。)
十分の五、十分の六、十分の八、十分の十、十分の十五又は十分の二十のうち当該地域に関する都市計画において定められたもの。
足場の昇降のために設ける傾斜した通路。
<必要な条件>
(1)幅は原則90cm以上とし、勾配は30%以下とする。
(2)足場板の継手は突合せ継手とする(重ね継手としない)。
(3)高さ8m以上の登りさん橋の折り返し又は踊場は高さ7m以内毎に設ける。
(4)墜落の危険防止のために、高さ85cm以上の手摺及び高さ35cm以上50cm以下のさん(中さん)を設ける。
(5)勾配が15度を越える場合は、踏さんその他の滑り止めを設ける。さん木を打ち付けて滑り止めにする場合には、標準間隔を40cmとして釘止めする。
normalization
ハンディキャップをもつ人も人間としての平等の権利と義務を担い、社会に参加して生きることを達成しようとする福祉の基本理念。
建設機械の乗り入れ用として設置される仮設で作る鉄骨の作業台。
1.支柱は地下躯体の主要構造部分(基礎ばり、柱、はり)に当たらないように配置する。
2.幅員は使用する施工機械、車両、アウトリガーの幅、配置及び動線等により決定する。通常計画される幅員は4〜10mである。
3.躯体コンクリート打設の際、大引下の床均し作業ができるよう、大引下端を床上端より20〜30cm上に設定する。
4.車乗入れ部の勾配は、1/10〜1/6程度にする。
シーリング工事における、被着体の動きが予想されない目地。
コンクリートの打継目地やひび割れ誘発目地などが、ノンワーキングジョイントにあたり、シーリング材の施工は水道遮断のため3面接着とします。
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